特定活動(特定技能移行準備)の変更

これまで、建設特定技能の申請の場合など、特定技能1号の申請までに時間がかかる場合、ひとまず「特定活動」への在留資格変更申請が可能となっていましたが、2024年1月から取扱上の一部変更がされました。

これまでの在留期間「4ヶ月」だったものが「6ヶ月」に、また準備ができるまでは数回にわたりこの「特定活動」の在留期間更新許可申請も可能でしたが、「1回限り」と明確化されました。

建設特定技能の受入計画認定の手続きが以前よりも短縮化されたためかもしれません。(関東エリア)

詳しくは出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。

https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/10_00025.html