就労ビザ申請手続き
日本で外国籍の方が働くためには一部を除いて、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)に定められた手続きを経なければ働くことができません。「就労ビザ」と一般的には呼んでいますが、正確には「在留資格認定証明書交付申請書」を所轄の出入国在留管理庁の事務所に必要書類と共に提出し、許可を得て初めて働くことができます。
業種、職種によりたくさんの種類がありますが、基本的に就労ビザを取得できるのはいわゆる“ホワイトカラー”と呼ばれる、専門的、管理的な職種や、経験と技術を持ち合わせた外国料理のシェフなどで、いわゆる“ブルーカラー”と呼ばれるような労働者の仕事には許可されていません。例外として2019年4月からスタートした特定技能制度がありますが、それについては「特定技能」のページをご覧ください。
以下、主な就労ビザ(在留資格)について説明します。
技術・人文知識・国際業務ビザ
専門知識を活かしたホワイトカラーの職種のビザです。具体的には、
文系の職種として
営業/総務/経理/広報/商品開発/貿易/通訳・翻訳/語学教師/デザイナー など
理系の職種として
プログラマー/システムエンジニア/電気・機械などのエンジニア など
申請のポイント
- 仕事に関連した大学(院)専門学校の学科を専攻し卒業していること
- あらかじめ就職先企業と雇用契約が結ばれていること
- 会社の経営状態が安定していること
- 日本人と同等以上の給与水準であること 他
技能ビザ(調理師や熟練した技能職など)
日本には世界中の国々の料理店があります。そこで外国人が調理師として働くために必要な就労ビザです
申請のポイント
- 外国人本人に10年以上の実務経験が必要(タイ料理は5年以上)
- 外国料理の専門店であること
- 席数が一定以上の規模であること
企業内転勤ビザ
外国企業や、海外に営業所や工場を持つ日本企業で働く外国人が人事異動・転勤で日本で働くためのビザです
申請のポイント
- 転勤は親会社・子会社間、関連会社間の異動も可
- 海外の事業所において転勤の直前に継続して1年以上継続して勤務している
- 職種的には「技術・人文知識・国際業務」の仕事範囲であること
- 日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受けること
経営管理ビザ
外国人が日本でビジネスを始める場合、日本企業の役員に就任する場合などに必要なビザです
申請のポイント
- 500万円以上の出資をすること
- 自宅とは別の事務所を確保すること
(出資をしない場合)
- 役員など会社を管理する職務に就くこと
- 3年以上の事業の経営または管理の実務経験があること
- 相応の規模の会社の役員になること
特定活動ビザ <留学生が就職する場合>
「特定活動ビザ」には数多くの種類があるのですが、ここでは2019年5月から運用が変更されたのを機に、日本人の新卒者が中々採用できずにいた業種の企業などから注目の集まる、「本邦大学卒業者」を対象とするビザについて説明します。
申請のポイント
- 日本の4年制大学卒または大学院卒であること
- 日本語能力試験:N1合格者またはビジネス日本語能力テスト480点以上
- フルタイムの雇用で日本人と同等以上の給与水準であること(派遣社員は不可)
- 職務内容に日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務が含まれる
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