登録支援機関とは

特定技能制度を支えるための、大きな柱のひとつが特定技能外国人の支援計画の策定とその実施、といえるでしょう。想像してみて下さい、あなたが一度も行った事もない外国、例えばベトナムに一人、働きに行くことになったとします。勤め先までどうやって移動しますか? そもそも鉄道が通っている? 住む家はどうする?携帯電話はどうすれば持てるの?銀行の口座を作るには?……と「?」の連続です。

旅行とは違って、現地で働き、生活する事については何の知識も持ち合わせていないのが一般的です。特定技能外国人の皆さんはそのような不安を抱えながら来日してきます。どのようなサポートをすれば安心して働くことができるか、そのために策定するのが支援計画です。支援計画は書面にして、在留資格認定証明書の交付申請の際に添付します。支援計画に盛り込むものは次の通りです。

①事前ガイダンスの提供(契約内容や仕事の内容など)

②出入国する際の送迎

③適切な住宅の確保、電気ガスなどの契約のサポート

④生活オリエンテーションの実施(交通ルール、電車・バスの乗り方、ごみの出し方など)

⑤日本語学習機会の提供

⑥相談又は苦情への対応

⑦日本人との交流促進のための支援

⑧非自発的離職の場合の転職支援

⑨定期的な面談、行政機関への通報(労働基準法違反の場合など)

支援計画については最低限行わなければならない義務的支援と任意的支援があります。支援計画は法務省の基準に適合している必要があります。

支援計画を策定するのは特定技能所属機関(雇用契約を結ぶ会社など)の役割とされています。

この支援計画に沿って、所属機関の委託を受けて支援計画を実施するのが登録支援機関です。

登録支援機関になるための要件

登録支援機関になるためには、適正にかつ継続して支援を実施することができる機関なのか、その体制が整備されているのかを審査されます。おもに、以下の要件が求められます。

支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること(支援責任者と支援担当者は兼任可。)

支援責任者又は支援担当者が、次に該当しないこと(中立性確保のため)

支援責任者が

①所属機関の役員の配偶者、2親等内の親族その他所属機関の役員と社会生活において密接な関係を有している

②過去5年間に受入れ機関の役員又は職員であった

法第29条の26第1項第1号から第11号までの登録拒否事由のいずれかに該当する支援責任者又は支援担当者

次のいずれかに該当すること

○登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る)の受入れ又は管理の実績があること

○登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること(主に弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士といった士業者などを想定。業務として行ったことが必要なため、無償のボランティアなどは含まない)

○選任された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る)の生活相談業務に従事した経験を有すること(業務として行ったことが必要なため、無償のボランティアなどは含まない)

上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること(主に上場企業、大企業、業界団体、公的法人、特定非営利法人などを想定)

その他

○1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと

○刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと

○5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないこと

○支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと

○外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること(必ずしも常勤の通訳が居る必要はない)

○支援状況に関する帳簿書類を作成し、1年以上備えて置くこと

○支援委託契約を締結するに当たり、受入れ機関に対し、支援業務に要する費用の額及びその内訳を示すこと

登録支援機関の登録申請に関する提出書類

番号提出書類特記事項
1登録支援機関登録申請書省令(別)29-15
2手数料納付書収入印紙代
新規登録:28,400円
登録更新:11,100円 
                省令(別)84-2
3登記事項証明書法人の場合に提出
4住民票の写し個人事業主の場合に提出マイナンバーの
記載がないもの、本籍地の記載があるもの
5定款又は寄付行為の写し法人の場合に提出
6役員の住民票の写し登録支援機関が法人である場合に提出が必要
・マイナンバーの記載がないもの
・本籍地の記載があるもの
・特定技能外国人支援に関する業務の執行に直接的に
関与しない役員に関しては、住民票の写しに代えて、
誓約書(特定技能外国人支援に関する業務の執行に直接
的に関与しない旨と法令に定められている欠格事由に
該当する者でない旨について申請者が確認し、提出し
たもの)の提出でも可
・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない
未成年者が役員については,当該役員及びその法定
代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合
は,当該法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為
並びにその役員の住民票の写し)を提出
7登録支援機関の役員に関する誓約書住民票の写しの提出を省略する役員がいる場合に
提出が必要   (参)2-7
8登録支援機関概要書(参)2-2
9登録支援機関誓約書(参)2-1
10支援責任者の就任承諾書及び誓約書の写し(参)2-3
11支援責任者の履歴書(参)2-4
12支援担当者の就任承諾書及び誓約書の写し(参)2-5
13支援担当者の履歴書(参)2-6
14支援委託手数料に係る説明書(予定費用)(参)2-8

※原本の提出が求められるものについては発行後3ヶ月以内のもの

登録支援期間申請業務

登録支援機関への登録申請業務を当事務所で承っております。
登録支援期間概要書の記入内容、履歴書等の記入のポイントなどもアドバイスさせていただきます。 

報酬額(税込)

個人事業主110,000円
法人140,000円

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