特定技能外国人を受け入れた特定技能所属機関は、届出事由が発生した場合、また定期的に出入国在留管理庁に届出を行わなければなりません。どんな届出が必要なのか、まとめたものが下の表になります。
届出事由発生に伴う届出は14日以内、また四半期(3ヶ月)に1度、翌月14日以内に3種類の定期的な届出が義務付けられています。
特定技能所属機関に係る各種届出項目
届出の種類 | 届出事由 | 届出内容 | 届出期間 | |
特定技能雇用契約 に係る届出 | 雇用契約の変更雇用契約の終了新たな雇用契約の締結 | 変更・終了・締結の年月日該当者の氏名/ 生年月日/性別/国籍・地域/住居地/ 在留カード番号 | 届出事由が生じた日から14日以内 | 届出書/契約内容を証明する資料/身分を証する文書等 様式3-1.3-1別.雇1-6 |
支援計画変更に 係る届出 | 支援計画の変更 | 支援計画を変更した年月日該当者の氏名/ 生年月日/性別/国籍・地域/住居地/ 在留カード番号変更後の支援計画の内容 | 同上 | 届出書/契約内容を証明する資料/身分を証する文書等 様式3-2.3-2別.支1-17 |
支援委託契約に 係る届出 | 新たな支援委託契約締結支援委託契約の変更支援委託契約の終了 | 契約締結・変更・終了の年月日/該当者の氏名/生年月日/性別/国籍・地域/住居地/ 在留カード番号終了の場合は事由 | 同上 | 届出書/新たに締結又は変更した契約内容を証明する資料/身分を証する文書等 様式3-3.3-3別.支1-18 |
受け入れ困難に 係る届出 | 経営上の都合や特定技能外国人の死亡、病気・怪我、行方不明、帰国等により引続き特定技能外国人を受入れることができなくなった場合 | 該当者の氏名/生年月日/性別/国籍・地域/住居地/在留カード番号受入れが困難となった事由、発生時期、原因 特定技能外国人の現状/ 活動継続のための措置 | 同上 | 届出書/身分を証する文書等 様式3-4.3-4別 ※特定技能雇用契約終了届の前に届出 |
出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(不正行為)に係る届出 | 不正行為があった事を知った場合 | 該当者の氏名/生年月日/性別/国籍・地域/住居地/在留カード番号不正行為の発生時期、認知時期、 当該行為への対応不正行為の内容 | 同上 | 届出書/身分を証する文書等 様式3-5.3-5別 |
受入れ状況に係る 届出 | 定期に届出 | 期間内の受入れ特定技能外国人の総数/ 特定技能外国人の氏名/生年月日/性別 /国籍・地域/住居地/ 在留カード番号特定技能の活動を行なった日数、場所、従事した業務内容, 派遣労働者の場合、派遣先の名称、住所 | 1月開始の四半期毎に翌四半期の初日から14日以内 | 届出書/身分を証する文書等 様式3-6 |
支援実施状況に 係る届出 | 定期に届出 | 支援計画の実施の状況 | 同上 | 届出書身分を証する文書等様式3-7.3-7別生活オリエンテーションの確認書/相談記録書/定期面談報告書 等 |
活動状況に係る 届出 | 定期に届出 | 特定技能外国人の報酬決定の比較対象従業員への報酬の支払い状況、所属従業員数、 特定技能外国人と同一業務従事者の 新規雇用者数、離職者数、行方不明者数等健康、厚生年金、雇用、労災各保険の適用の手続状況、特定技能外国人の安全衛生に関する状況、特定技能外国人の受入れ費用と内訳 | 同上 | 届出書/身分を証する文書等/様式3-8.3-8/届出内容を証明する資料賃金台帳等 |
これだけの届出を所属機関の皆様が実際に行うとなると、けっこうな労力です。「働き方改革」が叫ばれている今、担当される方の業務負担は無視できません。人手不足を解消するつもりが、間接部門の従業員を増員しなければならなくなったとすれば、本末転倒になってしまいます。
そこで当事務所では特定技能の在留資格認定証明書交付申請・特定技能所属機関の登録申請、そして受け入れ後の、定期他の全届出業務のアウトソーシングに対応致します。また登録支援機関(21登-005970)として、支援計画の作成及び実際の支援業務を受託可能です。御社で依頼されている社会保険労務士とも連携し、特定技能で働く外国人従業員の皆様や所属機関の皆様がWinWinの関係を築くお手伝いをさせていただきます。
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