- 1. 2020年、新型コロナウイルスで見えた世界
- 2. 介護職員の2025年問題
- 3. 外国人介護人材を雇用するための制度(4種類)
- 4. 各制度のメリット・デメリット
- 5. 特定技能制度の活用をおすすめする理由
- 6. 手続きのながれ
- 7. 当事務所がご提供するサービス
- 7.1. 人材のご紹介
- 7.2. 登録支援機関のご紹介
- 7.3. 在留資格申請他、煩雑な書類提出のサポート
- 7.3.1. 特定技能外国人を海外から受け入れる際の書類(各分野共通)
- 7.3.2. 介護分野に特有の書類
- 7.3.2.1. 25.介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書26.介護分野における業務を行わせる事業所の概要書27.指定通知書等の写し28.10-2の日本語試験の他に「介護日本語評価試験」の合格証明書の写し
- 7.4. 受け入れ後の届出支援
- 7.4.1. 定期(四半期毎)に届出(14日以内)
- 7.4.2. 届出事由が発生した際に届出(発生から14日以内)
- 7.5. アドバイザリー業務(年間契約)
2020年、新型コロナウイルスで見えた世界
新型コロナウィルスの感染拡大と緊急事態宣言を通じて、「エッセンシャルワーカー」という言葉が広く知られることになりました。社会がどのような状況に陥っても生活の維持に欠かせない職業の人々に敬意を払い、改めてその重要性とともに、それらの職業の多くが人手不足に直面していることが再認識されました。特に医療や介護の従事者の重要性がより注目されました。
介護職員の2025年問題
かねてより問題とされてきた介護職員の人材不足。2025年には日本全体で34万人が不足すると予測されていました。新型コロナウィルスの感染拡大の影響でサービス産業からの人材の流入も予想されましたが、期待通りとはならなかったようです。2025年、そしてその先へと介護職員の人材確保はより難易度を増していくと思われます。2021年以降はこれまでよりも、より踏み込んだ対応が求められています。選択肢として、外国人介護人材の活用も対策上重要といえます。
外国人介護人材を雇用するための制度(4種類)
●EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者
日本とインドネシア、フィリピン、ベトナム各国との経済連携協定(EPA)にもとづいて、介護福祉士候補生を受け入れる制度です。資格取得後は在留資格「介護」として永続的に日本で就労が可能になります。
●日本の介護福祉士養成校を卒業した在留資格「介護」をもつ外国人
日本の介護専門学校で学ぶ留学生が卒業後、実務に5年間従事するか、国家試験に合格することにより、在留資格「介護」を得ることができます。
●技能実習生
日本の技術を相手国に移転することを目的として運用されている実習生制度です。介護分野においては2017年から制度が導入されました。
●特定技能
2019m年4月にスタートしました。人手不足が深刻な14分野において、即戦力として求められる人材の確保を目的としています。そのため、日本語能力試験と各分野の技能試験に合格している必要があります。(または、技能実習介護を良好に修了していること)
各制度のメリット・デメリット
EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者 | 日本の介護福祉士養成校を卒業した在留資格「介護」をもつ外国人 | 技能実習生 | 特定技能 | |
受入側のメリット | 看護学校卒業生もいる高学歴者が多い | 介護福祉士の有資格者を採用できる研修、支援の必要がない | 面接候補者が集まりやすい(試験不要)転職がない(できない) | 人員配置基準にすぐに算入できる新設事業所でも採用できる |
受入側のデメリット | 年に一度しか募集していない国家資格取得の支援が義務化される受け入れ側が大規模事業者に限定される | 人数が少ない採用が難しい | 新設事業者は受け入れられない受入れ人数基準が厳しい | 日本人と同等以上の待遇が必要支援体制の確保が義務 |
外国人側のメリット | 研修が充実し、スキルを磨くことができる国家資格取得の支援体制がある | 家族を帯同させることができる就職、転職しやすい | 試験がない特定技能に移行すれば長期に働ける | 同業種で転職が可能一定の待遇で働ける |
外国人側のデメリット | 自国の選抜に合格する必要がある。国家試験の受験が義務 | 留学時の費用、生活費などは原則自分で用意しなければならない | 転職ができない。日本人より低賃金の場合が多い | 家族の帯同が不可、最長5年間で帰国 |
特定技能制度の活用をおすすめする理由
これまで見たように各制度には当然ですが、メリット、デメリットがあります。EPAや介護福祉士養成校からの採用は、人数自体が多くありませんし、大幅な増加も見込めません。また、2017年には技能実習制度に「介護」が追加されましたが、技能実習生への賃金未払いや、労基法違反、実習生の失踪の多発など、制度自体の評判が良くありません。制度廃止を求める声も根強くあります。企業の中には取引先に対し、技能実習を適切に運用しているかなどをチェックする動きが出始めており、技能実習制度そのものが、企業としてのリスクとさえ認識され始めているのです。これらの点を踏まえて、当事務所では「特定技能1号」での外国人材の活用をおすすめしています。
特定技能制度(介護)の概要
●制度趣旨:人手不足対応のための一定の専門性・技能を有する外国人の受入れ
●受入見込み数:60,000人(介護分野:5年間の最大値)
●雇用形態:直接雇用
●受入れ機関(特定技能所属機関)の要件
①外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
②機関自体に欠格事由がない(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③外国人を支援する体制がある※(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④外国人を支援する計画が適切※(例:生活オリエンテーション等を含む)
⑤厚労省が組織する協議会に参加し必要な協力を行うこと
※「支援」については「登録支援機関」に委託することができます
●外国人就業者(特定技能外国人)の要件
①18歳以上であること
②技能試験及び日本語試験※に合格していること(技能実習2号を良好に修了した外国人は免除)
③特定技能1号で通算5年以上在留していないこと
④保証金を徴収されていないこと又は違約金を定める契約を締結していないこと
⑤自らが負担する費用(家賃等)がある場合,内容を十分に理解していることなど
※日本語試験は日本語能力試験と介護日本語試験の2つに合格すること
手続きのながれ
当事務所がご提供するサービス
緑色の文字で記載したものが当事務所の提供するサービスです。
人材のご紹介
提携する人材紹介業者を通じて、特定技能「介護」の要件を満たす試験合格者をご紹介いたします。オンライン等で面接等をしていただき、採用決定の際は人材紹介業者と直接、契約ください。
人材紹介は致しますが、当事務所は介護事業者様、人材紹介業者のいずれからも紹介料他、報酬にあたる物品等はいただきません。紹介した人材が採用となった場合の特定技能関連、在留資格関連の業務を当事務所にご依頼ください。
○特定技能による在留資格認定証明交付申請 基本報酬 150,000円(税込)(詳細は案件ごとにお見積もりさせていただきます。同時に2名以上などは割引もございます)
登録支援機関のご紹介
支援体制を整備されている事業者様以外は、登録支援機関に支援を委託することになります。
信頼できる登録支援機関をご紹介いたします。契約その他、人材紹介の場合と同様の取り扱いとなります。
在留資格申請他、煩雑な書類提出のサポート
特定技能所属機関のための書類、外国人の在留資格申請の書類など、特定技能制度の書類は相当数にのぼります(下記参照)。これらの書類の作成、申請などトータルにサポートいたします。
特定技能外国人を海外から受け入れる際の書類(各分野共通)
1.申請する特定技能外国人の名簿
2.在留資格認定証明書交付申請書
3.特定技能外国人の報酬に関する説明書
4.特定技能雇用契約書の写し
5.雇用条件書の写し
6.事前ガイダンスの確認書
7.支払費用の同意書及び費用明細書
8.徴収費用の説明書
9.特定技能外国人の履歴書
試験等により証明する場合
10-1.技能試験の合格証明書の写し又は合格を証明する資料
10-1.その他の評価方法により技能水準を満たすことを証明する資料
日本語水準
10-2.日本語試験の合格証明書の写し又は合格したことを証明する資料
10-2.その他評価方法により日本語水準を満たすことを証明する資料
技能実習2号を良好に修了した者であることを証明する場合
10-1.技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格したことを証明する資料
10-2.技能実習生に関する評価調書
11.健康診断個人票
12.通算在留期間に係る誓約書
13.特定技能所属機関概要書
14.登記事項証明書
15-1.役員の住民票の写し(業務執行に関与する役員)
15-2.特定技能所属機関の役員に関する誓約書(業務執行に関与しない役員)
16-1.決算文書の写し(損益計算表及び貸借対照表)(直近2年分)
16-2.法人税の確定申告書の控えの写し(直近2年分)
17-1.労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
17-1.領収証書の写し(直近1年分)
17-2.労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し(領収証書に対応する分)
17-2.労働保険事務組合に事務委託している事業場は,事務組合が発行した「労働保険料領収書」 の写し(直近1年分)及び労働保険料等納入通知書の写し(領収書に対応する分)
18.雇用の経緯に係る説明書
(19).社会保険料納入状況照会回答票
(19).健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し(在留諸申請の日の属する月の前々月までの24か月分全て)
(19).健康保険・厚生年金保険料の納付から社会保険料納入状況照会回答票への納付記録の反映までに時間を要することから,反映前に提出する場合は,社会保険料納入状況照会回答票に加え,該当する月の健康保険・厚生年金保険料領収証書の写しも提出
20.税目を源泉所得税及び復興特別所得税,法人税,消費税及び地方消費税とする納税証明書 *税務署発行の納税証明書(その3)
21.税目を法人住民税とする納税証明書(前年度) *市町村発行の納税証明書
22.1号特定技能外国人支援計画書
支援業務を委託する場合
23.支援委託契約書の写し
委託しない場合(自社で全部の支援を行う場合)
23-1.支援責任者の就任承諾書及び誓約書
23-2.支援責任者の履歴書
23-3.支援担当者の就任承諾書及び誓約書
23-4.支援担当者の履歴書
24.二国間取決めにおいて「遵守すべき手続」に係る書類
介護分野に特有の書類
25.介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書
26.介護分野における業務を行わせる事業所の概要書
27.指定通知書等の写し
28.10-2の日本語試験の他に「介護日本語評価試験」の合格証明書の写し
受け入れ後の届出支援
特定技能外国人を受け入れ後、提出する届出義務はあくまでも所属機関である介護事業者様です。
当事務所では届出事由発生時、定期届出にあたり、介護事業者様の担当者様等と調整し、必要書類を作成いたします。書類への署名は介護事業者様の担当者様に行っていただき、届出を行います。
定期(四半期毎)に届出(14日以内)
①受入れ状況に係る届出
②支援実施状況に係る届出
③活動状況に係る届出
届出事由が発生した際に届出(発生から14日以内)
①特定技能雇用契約に係る届出
②支援計画変更に係る届出
③支援委託契約に係る届出
④受け入れ困難に係る届出
⑤出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(不正行為)に係る届出
アドバイザリー業務(年間契約)
人材のご紹介、登録機関のご紹介、受入れ後の届出の業務に加え、登録支援機関の監理や、介護事業者様への助言、特定技能人材の受け入れ、受け入れ後のフォロー等、特定技能制度の円滑な運用のために活動し、問題解決にあたる業務です。月々払いの定額制で承っております。在留期間更新時、新規に受け入れする際の在留資格手続きも割安の報酬でご提供いたします。詳細は案件毎にご相談の上、お見積もりさせていただきます。
○在留資格認定証明書交付申請のための書類の作成等
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 特定技能雇用契約書・雇用条件書
- 特定所属機関の概要等関係書類
- 支援計画書、登録支援機関との委託契約書類などの進捗管理等
○特定技能外国人の相手国内で必要な所属機関の手続きのサポート
○登録支援機関に支援を委託した場合の支援業務の遂行状況の確認、報告、助言等
○事業所への定期訪問、就業者との面談・フォロー
○定期届出(3ヶ月に一度)の書類の作成サポート
(介護事業者様ご契約のの社労士、税理士との連携調整等も含む)
○届出事由発生時の対応、書類作成、提出
○他、課題解決のためのコンサルティング
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