永住許可取得のメリット
就労ビザなどを取得して日本で働いている人にとって、永住許可を取得することによって様々なメリットがあります。
メリット① 在留期限が無期限になるので、それまで定期的に行なってきた在留期間更新の手続きが不要になる。(ただし在留カードの更新は必要)
メリット② 活動制限がなくなり、自由に仕事を選べる。また起業がしやすくなる
メリット③ 住宅ローンなどを組める金融機関もある
メリット④ 配偶者などの在留資格の選択肢が広がる(日本人配偶者などが、相手方と死別、離別したとしてもビザの変更をしなくて済みます。)
メリットが多い分、永住権の取得のためにはそれなりのハードルもあります
永住許可申請のポイント
- 日本で10年以上生活しており、内5年以上は就労ビザであること
- 現在持っている就労ビザの在留期間が最長であること
- 日本人または永住者の身元保証人を付けること
- 素行が善良であること(前科、納税、年金など)
- 独立の生計を営むことができる資産または技能を有すること
他に健康であることの証明として健康診断書の提出が求められることがほとんどです。
永住許可申請に必要な書類
(1)永住許可申請書
(2)理由書
日本に永住を希望する理由。動機について記載します。
(3)申請人または申請人を扶養する者の過去3年分の所得、納税状況がわかる書類
- 源泉徴収票または税務署長発行の納税証明書(税額記載と所得金額記載の2種類)
- 住民税、事業税などの納税証明書
(4)申請人または申請人を扶養する者の資産を証明する資料(不動産登記簿・預金残高証明書等)
(5)申請人または申請人を扶養する者の過去3年の職業を証明する資料
①在籍証明書(給与生活者の場合)
②許認可等の証明書(飲食店経営、建設業経営等の場合)
③法人の登記事項証明書、過去3年間の損益計算書、事業報告書(法人役員の場合)
④自営業で職業証明書が取れない場合には、取引先、問屋等による証明書
(6)健康診断書(入管指定の病院のもの。16歳未満、70歳以上の人は不要)
(7)婚姻関係または親子関係等を証する書類、資料(戸籍謄本、写真など)
(8)履歴書
(9)在日在外親族の概要書
(10)表彰状、感謝状、推薦状等の写し
(11)本人および家族の住民票等
(12)身元保証に関する資料
①同一世帯以外の者の身元保証書
②保証人の職業、所得等を証明する資料(直近1年分、上記(3)、(5)参照)
③保証人の住民票等
(13)その他
申請手数料(入管に納付)は8,000円です。
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