”もめない相続”は行政書士におまかせください
貴方様はどのようなご心境でこのページをご覧いただいているのでしょうか。ご家族やご親類を亡くされてしまったのでしょうか。もしそうなのでしたなら、そのご心痛のほど、いかばかりかと察するに余りあります。
それとも、将来のご家族のご心配のためにご覧いただいているのかもしれません。考えたくもない事柄ではあるものの、誰もが避けて通ることができないのもまた、この相続という手続きです。
タイトルに書きましたように、行政書士が取り扱うことができる相続、遺産分割手続きは相続人の間で争いのないものに限られます。調停、訴訟になった場合には弁護士の業務となり、法的に行政書士は受任することができません。
調停や訴訟になれば解決までの時間も、費用も、どんどん膨らんでいきます。それにもまして、親族間に残る”心のしこり”は、お金で換えることができるものではありませんよね。
行政書士は相続人の皆様のため”争続”にならないよう、円満相続を目指して最大限努力します。まずは行政書士にご相談いただき、”もめない相続”で滞りなく手続きを完了して、遺された皆様で故人を心静かに偲んでいただきたい………。それが私どもの願いです。
※当事務所では紛争となる可能性の高い案件につきましては受任をお断りしております。また、受任した後に遺産分割協議の不調、相続人間の紛争が発生した場合には、速やかに委任契約を解除し、それまでの実費をご清算させていただき,弁護士にお繋ぎさせていただきます。
相続業務の流れ
1 面談
相続人の代表者の方と面談し、状況をお聞かせいただいた上で、まずは遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合は遺産分割はその遺言書に従って、執行されることになります。
遺言書がない場合には相続人の方全員での遺産分割協議を行うことになります。
業務をお引き受けするに先立って、
・お手続きの概要
・報酬額、必要経費
をご説明させていただきます。
ご了承いただけましたら委任契約書を交わします。
2 基礎調査
(1)遺言書の調査
生前、書き遺しておられた遺言書の有無を調査します
(2)相続人調査
誰が相続人に当たるのか、戸籍謄本等で調査し、相続人の範囲を確定します。
(3)相続財産調査
金融資産、不動産等相続財産の範囲と評価の確定を行います。
3 遺産分割協議書の作成等
(1)財産目録の作成
(2)相続関係説明図の作成・法定相続情報証明申請※
(3)調査報告・遺産分割協議文案の説明
(4)遺産分割協議書の作成
(5)相続人の皆様による協議
(6)遺産分割協議書の調印
(7)相続手続きの必要書類の収集
法定相続情報証明とは
平成29年から運用が開始された制度です。法務局に相続人との関係やその証拠としての戸籍謄本等の資料を全て提出。確認後保管してもらいます。不動産の相続登記や、預貯金の名義書き換えには法務局から交付される写しを提出することで、これまでは各窓口に戸籍謄本の束を都度提出し時間がかかっていた手続きが短縮されます。
4 遺産分割(相続)手続き
(1)不動産の相続手続き
提携の司法書士に登記の手続きを依頼
(2)銀行、証券会社等の手続き
相続人への名義変更、分割した金銭の振込手続き等
5 業務完了報告
(1)費用の精算
(2)書類の納品
以上が遺産分割協議をはじめとした相続手続きの流れです。冒頭に書きましたが相続が円満に完了するとは限りません。
家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件の数は、昭和60年には6,6,176件でした。それが平成22年には13,597と25年間で2倍以上に増えています。「きっと資産がたくさんある人がもめるんでしょ?」とお思いになるかもしれませんが、相続紛争全体の3割超が1,000万円以下の財産をめぐって起きているというデータもあります。
そうならない為に、遺言状をのこすことが一層注目されてきているのです。
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