農地転用とは?
「農地転用」とは農地を農地以外の、例えば宅地や資材置き場などにすることです。
農地は食料を生産する大切な土地と位置付けられるので、所有者といえども好き勝手に農地以外に変えたり、売ったり貸したりできないよう「農地法」で規定されているわけです。どのような変更をするのかによって手続きがそれぞれ定められています。農地法の許可はおおまかに3つあります。以下それぞれ紹介していきます。
農地を農地のままで他人に売ったり貸したりする(3条許可)
年々増えていると感じますが、高齢や後継者不在を理由に、他人に田んぼを売ったり、貸したり(権利の移動)するケースです。原則、買ったり、借りたりする人も農家でなければなりません。
許可権者
農業委員会
主な提出書類
許可申請書
土地登記簿謄本(全部事項証明書)
附近状況図(縮尺1/2,000程度)
住民票 ※受け人が他市町村の場合
耕作証明 ※他市町村の場合
委任状 など
※農地所有適格法人等が申請する場合は別途書類が必要です。
無許可で行った場合
権利の移動が無効となってしまいます。また、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
所有者自身が農地以外に転用(4条許可)
農地の所有者が畑に自宅を建てるために宅地に転用するとか、資材置き場に使用するなどのケースです。
「自己転用」と呼ばれたりもします。
許可権者
都道府県知事
主な提出書類
許可申請書
土地登記簿謄本(全部事項証明書)
公図(写)
位置図 (縮尺 1/25,000程度) ※都市計画図
附近状況図(縮尺1/2,000程度)
隣接状況図(縮尺 1/1,000〜1/500程度)
配置図(利用計画図)
土地改良区意見書
見積書
資金証明書
委任状 他
無許可で行った場合
現状回復命令などの行政処分を受けることがあります。加えて3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
農地転用と合わせて権利の移動をともなう場合(5条許可)
例えば、建売業者が農地を買い受けて、宅地に転用し住宅を建築しようとする場合など、転用と合わせて権利の移動(売買、賃借)をともなう場合には農地法第5条の許可が必要となります。
許可権者
都道府県知事
ただし、市街化区域内にある農地の場合は許可は不要で、農業委員会への届出をすることになります。
必要書類
許可申請書
土地登記簿謄本(全部事項証明書)
公図(写)
位置図 (縮尺 1/25,000程度) ※都市計画図
附近状況図(縮尺1/2,000程度)
隣接状況図(縮尺 1/1,000〜1/500程度)
配置図(利用計画図)
土地改良区意見書
見積書
資金証明書
契約書
上下水道配管図面
委任状 他
無許可で行った場合
賃借権の設定や所有権の移転などの契約は無効となります。また、許可の取り消しや条件変更、工事停止命令、現状回復命令などの行政処分を受けることがあります。加えて3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
注意事項
受付日について
市街化調整区域の農地については受付日が決めれれており、いつでも申請できるわけではありません。(水戸市農業委員会の場合は毎月21日から25日となっています)
農業振興地域について
転用しようとする農地が農業振興地域(都道府県が指定)の中にある場合には農振除外(市町村農業振興地域整備計画の変更)という手続きが必要になり、許可のハードルが高くなります。
許可される場合でも、相当な期間が必要となります。
報酬額
価格は税込表示です。
3条許可申請 | 44,000円 | |
4条許可申請 | 88,000円〜 | 状況により追加費用を頂戴します |
5条許可申請 | 88,000円〜 | 状況により追加費用を頂戴します |
5条届出 | 44,000円 |
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