なぜ建設業許可が必要なの?
500万円以上の建設工事を請け負う業者は建設業の許可を受けなければなりません。
それはなぜか? わかりやすく言えば
例えば道路にしても、建物にしても社会の大切な基盤となる物を作る仕事ですよね? もしも、いい加減な業者がいい加減な工事をしてしまった結果、凸凹の道路が完成してしまったり、最初から傾いているような高層ビルが出来上がってしまったら、とっても危険ですし、公共工事でも民間の工事でも社会の損失となってしまいますよね。そのため
「一定以上の質の工事技術での施工の確保」をすることにより「発注者の保護」をし、「社会全体の利益」になるようにするため「建設業法」という法律がつくられ、軽微な工事以外はちゃんと許可を受けた(しっかりして安心な)業者でなければ請け負ってはいけないことにしたのです。
ですから、建設業許可を受けるということは「ウチはしっかりしてますよ。」ということを証明するための書類を色々と提出して、お役所から“お墨付き”をいただくということです。
※建設業許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
建築一式工事で次のいずれかに該当する工事
①1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込)
②請負代金の額に関わらず、木造工事で延べ面積が150㎡未満の工事
(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
「大臣許可」か「知事許可」か
都道府県知事許可:1都道府県内にだけ営業所を持ち、営業しようとする場合
国土交通大臣許可:2以上の都道府県内に営業所を持ち、営業しようとする場合
許可の区分
特定建設業:1件の建設工事につき、その工事の全部または一部を下請けに出す場合で、その契約金額(複数の下請契約を締結する場合はその総額)が4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上になる場合
一般建設業:上記の金額が4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)未満、又は、工事の全てを自社で施工する場合
許可の有効期限:5年 引き続き建設業を営業する場合には期間が満了する30日前までに更新手続きが必要
許可の基準
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任技術者を営業所ごとに置いていること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 欠格要件に該当しないこと
これらを証明する書類を揃えた上で、申請書とともに提出します。
許可が下りるまでの期間
適正な申請がなされてからおよそ30日間(土日祝日を含まず)とされています。
だいたい1ヶ月半位でしょうか。書類に不備等があれば補正を求められ、その分日数がかかることになるので、早めの準備をしてくだい。
建設業の種類
- 土木工事業(土)
- 建築工事業(建)
- 大工工事業(大)
- 左官工事業(左)
- とび・土工工事業(と)
- 石工事業(石)
- 屋根工事業(屋)
- 電気工事業(電)
- 管工事業(管)
- タイル・レンガ・ブロック工事業(タ)
- 鋼構造物工事業(鋼)
- 鉄筋工事業(筋)
- ほ装工事業(ほ)
- しゅんせつ工事業(しゅ)
- 板金工事業(板)
- ガラス工事業(ガ)
- 塗装工事業(塗)
- 防水工事業(防)
- 内装仕上工事業(内)
- 機械器具設置工事業(機)
- 熱絶縁工事業(絶)
- 電気通信工事業(通)
- 造園工事業(園)
- さく井工事業(井)
- 建具工事業(具)
- 水道施設工事業(水)
- 消防施設工事業(消)
- 清掃施設工事業(清)
- 解体工事業(解)
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