行政書士法第1条の2には次のように明記されています。
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。(一部抜粋)
ごく簡単に言ってしまうと、官公署への申請書類の作成、提出などをビジネスとして行うことができるのが「行政書士」ということです。ただし別の法律で制限されているものは行うことができません。(例として、裁判関係=弁護士、税金関係=税理士、登記関係=司法書士 など)
とは言え、官公署の数はご存知の通り相当数あり、それぞれの手続きとなると膨大な種類になります。煩雑で、手間のかかる手続きを申請者に代わって行っているのが行政書士なのです。ですから各行政書士はそれぞれ得意分野を持っており、ある分野だけを専門にしている行政書士も多くいます。
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