用語の説明

特定技能外国人・・・・特定技能の在留資格を得て、特定の14業種で働く外国人のこと。業種ごとの技能試験に合格していること、日本語能力試験にも合格していることが要件です。技能実習2号を良好に修了した人は終了した業種によっては技能試験が免除になる場合があります。

特定技能所属機関・・・・外国人を直接雇用する、法人や個人事業主のことです。

分野別協議会・・・・分野別協議会とは、特定技能制度の適切な運用を図るため、14の業種ごとに所管省庁が設置する機関です。構成員は、所管省庁・受入れ企業・業界団体・関係省庁等です。一部の分野をのぞいて特定技能外国人を雇用しようとする際、在留資格認定申請に先立って加入する必要があります。

登録支援機関・・・・1号特定技能外国人を日本に招いて働いてもらう場合に、送迎や日本での住居や生活に必要な情報、手続きをサポートする役割を担います。所属機関が自ら支援を行う場合は支援体制の基準を満たしている必要があるため、登録支援機関と契約して全てを外注することができます。専門担当者を配置できるような大企業以外は、この登録支援機関に支援業務を外注する方がコスト的にも効率的といえます。

特定技能外国人の受け入れの流れ(海外から来日する外国人を雇用する場合)

特定技能で働きたい外国人が試験に合格又は技能実習2号を修了(帰国済みの外国人)

業種ごとに実施される技能試験と日本語試験(N4程度)に合格していることが条件です。

STEP
1

1の外国人と雇用契約を結ぶ

報酬額や労働時間などが日本人と同等など契約内容が適切である必要があります。

STEP
2

事前ガイダンスの実施・健康診断

業務の内容、報酬など雇用条件や在留資格についての説明などを、雇用しようとする外国人が十分理解できる言語で、対面もしくはテレビ電話等で行います。

STEP
3

特定技能外国人の支援計画を策定する

送迎や、生活情報の提供、日本語教育機会の提供、日本人との交流促進、相談・苦情への対応など、支援の内容を具体的に計画します。

STEP
4

必要書類を揃え、在留資格認定証明書交付申請を行う

在留資格認定証明書交付申請書と特定技能所属機関概要書など必要書類一式を揃え申請します。

STEP
5

在留資格認定証明書受領  特定技能外国人本人へ送付

在留資格認定証明書が交付されましたら、本人へ国際郵便で送付します。

STEP
6

特定技能外国人が現地の日本大使館、総領事館に査証(ビザ)を申請

送られてきた在留資格認定証明書他必要書類とともに本人が現地の日本大使館等に査証を申請します。

STEP
7

査証(ビザ)が降りたら来日の準備

在留資格認定証明書の有効期間は3ヶ月ですので、それを考慮して来日のスケジュールを計画します。 (査証の有効期間とは異なるので注意が必要)

STEP
8

来日後、生活オリエンテーション、諸手続きを経て就労開始

支援計画に沿って、住居の確保、公的手続きへの同行等の支援を実施しながら就業に向けての準備を行います。

STEP
9

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