大企業や一定の企業は提出書類が簡素化されます。

特定技能外国人を受け入れる際の在留資格認定証明申請には特定技能外国人(申請人)の書類と、所属機関(雇用する側)の書類を準備する必要があります。上場企業や一定規模の企業、また一定の条件に当てはまる企業については他の就労系の在留資格申請の場合と同じように、提出書類が簡素化されています。
さらに、特定技能の産業分野別に運用要領が定められており、それに応じた書類も必要となります。

特定技能外国人(申請人)に関する必要書類

  • 提出書類一覧表(認定用第一表)
  • 在留資格認定証明書交付申請書(4×3cmの写真貼付)
  • 特定技能外国人の報酬に関する説明書(注)※
  • 特定技能雇用契約書の写し
  • (1)雇用条件書の写し(注)
    (2)賃金の支払
  • 雇用の経緯による説明書(注)※
  • 徴収費用の説明書 ※
  • 健康診断個人票
    受診者の申告書
  • 1号特定技能外国人支援計画書
  • 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書
  • 二国間取決めにおいて定められた遵守すべき手続きに係る書類(注)
  • 返信用封筒(宛先を明記、404円分の切手を貼付)

※ 大企業、一定の企業等は提出不要


(注3)賃金規定に基づき報酬を決定した場合には賃金規定を添付
(注5)1年単位の変形労働時間制を採用している場合に添付
    ①申請人が十分理解できる言語が併記された年間カレンダーの写し
    ②協定書の写し
(注6)職業紹介事業者の斡旋による雇用契約の場合は
    「人材サービス総合サイト」の画面を印刷し添付
(注10)支援計画の実施の全部を登録支援機関に委託する場合に提出
(注11)特定の国籍(タイ、カンボジア、ベトナム等)は提出が必要
     

特定技能所属機関の必要書類

特定技能所属機関の提出書類は会社の規模や、個人事業主の場合など、それぞれ提出書類が異なります。

大企業等(一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関)に関する必要書類

過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない機関であって、かつ以下のいずれかに該当する場合は提出書類が大幅に簡素化されています。

  • 日本の証券取引所に上場している企業
  • 保険業を営む相互会社
  • 高度専門職省令第1条第1
  • 項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
  • 一定の条件を満たす企業等 ※
  • 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

提出書類

  • 上記のいずれかに該当することを証する書類
    (四季報の写し、補助金交付決定通知書の写、認定書の写しなど)
  • 書類省略に当たっての誓約書

※一定の条件を満たす企業等とは

(1)厚生労働省が所管する「ユースエール認定制度」において,都道府県労働
局長から「ユースエール認定企業」として認定を受けているもの。

(2)厚生労働省が所管する「くるみん認定制度」,「プラチナくるみん認定制度」
において,都道府県労働局長から「くるみん認定企業」,「プラチナくるみん
認定企業」として認定を受けているもの。

(3)厚生労働省が所管する「えるぼし認定制度」,「プラチナえるぼし認定制度
令和2年6月施行)」において,都道府県労働局長から「えるぼし認定企業」,
「プラチナえるぼし認定企業」として認定を受けているもの。

(4)厚生労働省が所管する「安全衛生優良企業公表制度」において,都道府県
労働局長から「安全衛生優良企業」として認定を受けているもの。

(5)厚生労働省が所管する「職業紹介優良事業者認定制度」において,指定審
査認定機関から「職業紹介優良事業者」として認定を受けているもの。

(6)厚生労働省が所管する「製造請負優良適正事業者認定制度(GJ認定)」に
おいて,指定審査機関から「製造請負優良適正事業者」として認定を受けて
いるもの。
(7)厚生労働省が所管する「優良派遣事業者認定制度」において,指定審査認
定機関から「優良派遣事業者」として認定を受けているもの。
(8)経済産業省が所管する「健康経営優良法人認定制度」において,日本健康
会議から「健康経営優良法人」として認定を受けているもの。

(9)経済産業省が所管する「地域未来牽引企業制度」において,経済産業大臣
から「地域未来牽引企業」として選定を受けているもの。

(10)国土交通省が所管する「空港における構内の営業承認制度」において,地
方航空局長又は空港事務所長から「空港管理規則上の第一類構内営業者又は
第二類構内営業者」として承認を受けているもの。

(11)消費者庁が所管する「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)」におい
て,内部通報制度認証事務局(※)から「内部通報制度認証(自己適合宣言
登録制度)登録事業者」として登録を受けているもの。
※ 消費者庁指定登録機関(公益財団法人商事法務研究会)内におかれるもの


大企業等以外の法人に関する必要書類

上記の大企業等や、一定の条件を満たす企業以外の法人の場合の所属機関の必要書類は以下の通りです。

特定技能所属機関概要書注1
登記事項証明書注1
業務執行に関与する役員の住民票の写し
(マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載のあるもの)
注1
特定技能所属機関の役員に関する誓約書
(特定技能外国人の受け入れに関する業務執行に関与しない役員がいる場合)
注1
労働保険料等納付証明書(未納なし証明)注2初めての受け入れの場合
労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し
及び申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し
(直近2年分が必要)
注2受け入れ中の場合
※労働保険事務組合に事務委託していない場合
労働保険事務組合が発行した直近2年分の労働保険料等納入通知書の写し及び通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し注2受け入れ中の場合
※労働保険事務組合に事務委託している場合
社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
(申請日の属する月の前々月までの24ヶ月分が必要
注2
税務署発行の納税証明書(その3)税目:①源泉所得税及び復興特別所得税②法人税③消費税及び地方消費税注2
法人住民税の市町村発行の納税証明書
(直近1年度分)
注2初めて受け入れる場合
法人住民税の市町村発行の納税証明書
(直近2年度分)
注2受け入れ中の場合
公的義務履行に関する説明書注3

注1 外国人を受け入れており、過去3年以内にその在留書申請で提出済みで変更等がない場合 または、下記の全ての条件に当てはまり、過去の在留書申請で提出済みで変更等がない場合

1 申請日までの過去2年にわたって継続して(特定の外国人に限らない。)特定技能外国人の受入れを行っていること
2 申請日の前日から起算して1年以内に特定技能外国人の行方不明(受入れ機関の帰責性の有無を問わない。)を発生させていないこと
3 申請日の前日から起算して1年以内に地方出入国在留管理局から指導勧告書の交付を受けていないこと
4 申請日の前日から起算して3年以内に出入国管理及び難民認定法第19条の21第1項により改善命令を受けていないこと
5 申請日の前日から起算して1年以内に特定技能に係る定期又は随時の届出(出入国管理及び難民認定法第19条の18に定めるもの。)を怠ったことがないこと

注2 受け入れている任意の外国人に係る過去2年以内の在留諸申請において提出済みの場合は提出を省略できるもの。ただし、現在も労働保険料等、社会保 険料(健康保険・厚生年金保険料、国民健康保険料(税)、国民年金保険料)、税(国税、住民税)のいずれについても滞納がない場合に限る。

注3 注2の条件に該当して提出書類を省略した所属機関が提出する

個人事業主に関する必要書類

特定技能所属機関概要書注1
個人事業主の住民票の写し
(マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載のあるもの)
注1
労働保険料等納付証明書(未納なし証明)注2初めての受け入れの場合
労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し
及び申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し
(直近2年分が必要)
注2受け入れ中の場合
※労働保険事務組合に事務委託していない場合
労働保険事務組合が発行した直近2年分の労働保険料等納入通知書の写し及び通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し注2受け入れ中の場合
※労働保険事務組合に事務委託している場合
社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
(申請日の属する月の前々月までの24ヶ月分が必要
注2健康保険・厚生年金保険の適用事業所の場合
個人事業主の国民健康保険料 (税)納付証明書
(注1)初めて受け入れる場合に は直近1年分、受入れ中の場合 には直近2年分が必要
(注2)保険者番号及び被保険者 等記号・番号を申請人側でマス
キング(黒塗り)すること。 
注2
健康保険・厚生年金保険の適用事業所でない場合
個人事業主の国民年金保険料領 収証書の写し又は被保険者記録 照会(納付Ⅱ)(被保険者記録照 会回答票含む。)
(注1)申請の日の属する月の 前々月までの24か月分が必要
(注2)基礎年金番号を申請人側で マスキング(黒塗り)すること。 
注2
個人事業主の税務署発行の納税証明書(その3)税目:①源泉所得税及び復興特別所得税②申告所得税及び復興特別所得税③消費税及び地方消費税④相続税⑤贈与税注2※納税の猶予又は納付受託の適用を受け ている場合は、当􁃾適用がある旨の記載 がある納税証明書及び未納がある税目に ついての納税証明書(その1)の提出が必要
個人事業主の個人住民税の市町村発行の納税証明書
(直近1年分)
注2初めて受け入れる場合
個人事業主の個人住民税の市町村発行の納税証明書
(直近2年分)
注2受け入れ中の場合
公的義務履行に関する説明書注3