特定技能外国人を受け入れるにあたって、日本の出入国在留管理庁などへの手続きだけでなく受け入れる外国人の所掌官庁の手続きが必要となっています。国によって手続きが違います。ここでは特定技能制度におけるベトナム人の受入について、ベトナム在住者を受け入れる場合と日本に在留しているベトナム人を受け入れる場合を説明します。
ベトナム在住者を雇用する場合の手続き
ベトナム政府認定送出機関と労働者提供契約を締結
認定送出機関と特定技能所属機関(以下、受入機関)が募集する業種や募集人数、労働条件等を定めた「労働者提供契約」を締結
1
締結した契約をDOLABに承認申請
契約した送出機関側でDOLAB(ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局)に締結した「労働者提供契約」の承認を申請
2
承認後人材の斡旋を受ける
3
面談等行い採用決定
4
ベトナム人本人と雇用契約の締結
5
送出機関がDOLABに「推薦者表」を申請
交付された「推薦者表」を受入機関に送付
6
受入企業が「推薦者表」を添付して在留資格認定証明書交付申請
交付されたらベトナムの本人に送付
7
ベトナム人本人が在ベトナム日本大使館に査証申請
交付されたら来日の準備
8
送出機関とベトナム人本人が労働者海外派遣契約を締結
遅くても出国の5日前までに契約する必要がある
9
来日し就労開始へ
10
日本に在留中のベトナム人を雇用する場合
外国人本人と雇用契約を締結
1
駐日ベトナム大使館に「推薦者表」を申請 発行を受ける
2
「推薦者表」を添付して在留資格変更許可申請
3
許可後 就労開始へ
4