特定技能外国人を受け入れるにあたって、日本の出入国在留管理庁などへの手続きだけでなく受け入れる外国人の所掌官庁の手続きが必要となっています。国によって手続きが違います。ここでは特定技能制度におけるフィリピン人の受入について、フィリピン在住者を受け入れる場合と日本に在留しているフィリピン人を受け入れる場合を説明します。
フィリピン在住者を受け入れる場合
認定送出機関との募集取決めを締結
フィリピン政府から認定された送出機関と特定技能所属機関(以下、「受入機関」)との間で互いの人材募集や権利義務を明確にした募集取決めを締結。
締結した”募集取決め”を公証役場で認証を受ける
募集取決めは日本の公証役場で認証を受ける必要があります。
MWO(旧POLO)に書類を郵送※
MWO(フィリピン移住労働者事務所:東京)に
- 認証済みの”募集取決め”
- 労働条件等を記載した雇用契約書のひな形
- 求人・求職票 等
を郵送→審査後DMW(フィリピン移住労働者省)に登録される
※書類の不備の確認のためのオンライン面会予約も可能です。
MWOの面接を受ける
書類の審査後、受入機関の代表者、または委任を受けた従業員がMWOに赴き、労働担当官による英語での面接を受ける。(通訳の同席可能)
DMW(旧POEA)への登録
審査の結果適正と認められれば、提出書類一式と推薦状が送られてきます。
これら書類一式を送出機関を通じてDMWに提出。
雇用主として登録され、求人情報が登録される。
採用活動、雇用契約
送出機関から人材の紹介を受けて雇用契約を締結
在留資格認定証明書の交付申請
管轄の出入国在留管理官署に特定技能の在留資格認定証明書の交付申請を行い、
交付された後、書類を雇用契約の相手方に送付。
在フィリピン日本大使館に査証申請
フィリピン国籍雇用契約の相手方本人が在フィリピン日本大使館等に査証発給を申請
出国前オリエンテーション
来日予定のフィリピン国籍の方が送出機関を通じてOWWA(海外労働者福祉庁)が実施する出国前オリエンテーションを受講(半日程度)
健康診断の受診
送出機関を通じて健康診断を申込
OEC(海外雇用許可証)の発行申請
査証取得、オリエンテーション、健康診断の完了後、送出機関を通じてOECの発行をPOEAに申請 (OECはフィリピンの出国審査の際に提示)
特定技能外国人として入国
上陸審査を経て「特定技能」の在留資格が付与される。
登録支援機関の支援を受け、就労開始へ
日本在留者を受け入れる場合
上記ステップ❶から❻までの手続きを行ったあと、
在留資格変更許可申請を行い、「特定技能」の在留資格を取得
就労開始へ
※注意
日本在留者を受け入れる場合で、当事者がフィリピンに一時帰国し、再入国する際は上記⓫の「OEC]を取得してからフィリピンを出国する必要があります。