特定技能制度について

2019年4月から新しい在留資格『特定技能』がスタートしました。人手不足が深刻な12の特定産業分野を対象に在留期間は5年間、技能実習と違い、日本人と同等以上の給与水準で就労し、同業他社への転職も可能な制度です。まだ受け入れ人数は想定よりも少ない状況ですが、今後徐々に増加していくと思われます。(当初は14分野でしたが、製造業3分野が一つに統合されました。)

特定技能受け入れの可能な特定産業分野

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

上記のうち「建設」「造船・舶用工業」の2業種については「特定技能2号」という在留資格が設定されており、特定技能1号として在留した後3年間引き続き在留することができ、家族を帯同させることも可能です。

申請のポイント(外国人本人)

  • 18歳以上であること
  • 各分野の技能試験および所定の日本語試験(※)に合格していること、又は技能実習2号を良好に修了していること
  • 特定技能1号で通算5年以上在留していないこと
  • (来日に際して)保証金を徴収されていないこと又は違約金を定める契約を締結していないこと
  • 自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していること

(※)日本語試験については、「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」(国際交流基金などが主催)などに合格していること。介護分野においてはさらに、「介護日本語評価試験」に合格していること。

【参考】日本語能力試験の基準

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