日本国籍を取得するための手続き

日本で長年生活してきた外国籍の方が、日本国籍を取得して日本人となるための手続きが帰化許可申請です。永住者とは異なり、参政権も得ることになります。当然、就労ビザや永住許可に比べて条件は厳しく、提出書類も多くなります。審査期間も1年以上かかる場合がほとんどです。

申請のポイント

  • 引き続き5年以上日本に住所を有すること
  • 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
  • 素行が善良であること
  • 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
  • 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
  • テロ組織などの反日本政府組織を結成もしくは加入したことがないこと
  • 日本語の読み書き、理解ができること

帰化許可申請で作成する書類

  • (1)帰化許可申請書
  • (2)帰化の動機書
  • (3)履歴書
  • (4)宣誓書
  • (5)親族の概要を記載した書面
  • (6)生計の概要を記載した書面
  • (7)事業の概要を記載した書面
  • (8)自宅勤務先等付近の略図

官公署等から取り寄せる書類

(1)本国法によって行為能力を有することの証明書(本国の官公署が発行したもの)

(2)在勤および給与証明書、最終学校の卒業証明書、中退証明書、在学証明書

(3)国籍を証明する書面(下記のどれか)

(a)国籍証明書
(b)戸籍謄本(注:本国から郵送してきた封筒も添付)
(c)国籍の離脱又は喪失証明書
(d)出生証明書(国籍証明書を取得できない場合)
(e)旅券((a)〜(d)の証明書を取得できない場合)

(4)身分関係を証する書面
(a)出生証明書、婚姻証明書、親族(親子)関係証明書(b)裁判書、審判書、調停調書の藤本(身分関係に裁判、審判等あった場合)(c)日本の戸籍謄本(申請者の親、配偶者等が日本国民であるとき)(d)出生届、死亡届、婚姻届、離婚届等届出書、受理証明書等(申請者が日本で出生、婚姻離婚等したり、申請者の親、配偶者、子などが死亡して日本の役場に届出をしているとき)(e)住民票(配偶者および子が日本人であるとき)

(5)住民票・閉鎖外国人登録原票

(6)納税証明書

(7)法定代理人の資格を証する書面(申請者が15歳未満の場合)

(8)会社の登記事項証明書(申請者又はその家族が経営者である場合や、親・兄弟などの経営している会社の取締役であるとき)

(9)預貯金残高証明書、有価証券保有証明書、不動産の登記事項証明書

(10)運転記録証明書(違反、事故等の記録が記入された書面)

(11)公的年金関係書類(年金保険料を支払っているかの証明)

手持ちの書類の写し

(1)貸借対照表、損益計算書の写し(申請者が法人の経営者等の場合)

(2)自動車運転免許証他、保有技能資格の証明書の写し

(3)確定申告書の写し(確定申告をしている場合)

(4)卒業証明書、卒業証書の写し(卒業証書の場合は原本も持参)

(5)事業に対する許認可証明書の写し

(6)その他

注:必要書類の中で、外国語で記載された書面には翻訳者を明示した翻訳文を添付しなければなりません。

(7)申請人または申請人を扶養する者の過去3年分の所得、納税状況がわかる書類

具体的には①源泉徴収票または税務署長発行の納税証明書(税額記載と所得金額記載の2種類)②住民税、事業税などの納税証明書

(8)申請人または申請人を扶養する者の資産を証明する資料(不動産登記簿・預金残高証明書等)

(9)申請人または申請人を扶養する者の過去3年の職業を証明する資料

①在籍証明書(給与生活者の場合)

②許認可等の証明書(飲食店経営、建設業経営等の場合)

③法人の登記事項証明書、過去3年間の損益計算書、事業報告書(法人役員の場合)

④自営業で職業証明書が取れない場合には、取引先、問屋等による証明書

(10)健康診断書(入管指定の病院のもの。16歳未満、70歳以上の人は不要)

(11)婚姻関係または親子関係等を証する書類、資料(戸籍謄本、写真など)

(12)履歴書

(12)在日在外親族の概要書

(13)表彰状、感謝状、推薦状等の写し

(14)本人および家族の住民票等

(15)身元保証に関する資料

①同一世帯以外の者の身元保証書

②保証人の職業、所得等を証明する資料(直近1年分、上記(7)、(9)参照)

③保証人の住民票等

(16)その他

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