高度人材ポイント制度とは?

高度外国人材の受入れを促進するため,高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度です。 

高度外国人材の活動内容を,「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つに分類し,それぞれの特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより,高度外国人材の日本への受入れ促進を図ることを目的としています。

イメージとしては
「高度学術研究活動」=大学や研究所などの教授や指導的研究職
「高度専門・技術活動」=国や企業の研究者とか、エンジニア
「高度経営・管理活動」=企業の経営トップ、役員など

高度人材には優遇措置がたくさん

「高度専門職1号」の場合 

  1. 複合的な在留活動の許容(研究者をしながら企業経営など)
  2. 在留期間「5年」の付与(最初から5年もらえてしまう)
  3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
  4. 配偶者の就労
  5. 一定の条件の下での親の帯同
  6. 一定の条件の下での家事使用人(いわゆるメイドさん)の帯同
  7. 入国・在留手続の優先処理(処理日数がはやいなど)

「高度専門職2号」の場合 

(高度専門職1号で3年以上活動)

  1. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
  2. 在留期間が無期限となる(実質的に永住許可)
  3. 高度専門職1号の3から6までの優遇措置が受けられる

高度人材ポイント表

(一例として)「高度学術研究活動」の場合「博士号を取得」=(30点)、年収1,000万円 =(40点)で計70点に達します。

申請手続き

通常の「在留資格認定証明書交付申請」あるいは「在留資格変更許可申請」の書類などとともに、所定の「ポイント計算書」とポイントを立証する書類を提出して高度外国人材の認定を申し出ます。

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