結婚に関する法律について

○婚姻適齢

ベトナム人の婚姻可能年齢は、男性は満20歳以上、女性は満18歳以上です。

日本人は男性満18歳以上、女性満16歳以上です。

○再婚禁止期間

ベトナムの法律には再婚禁止期間の定めはありません。ただし日本方式で婚姻手続きを行う場合は日本の民法が適用されるため、女性は元夫と離婚後100日は再婚することができません。しかし女性が妊娠していないという医師の診断書を提出すれば可能です。

国際結婚手続き(日本方式)

ベトナム大使館(総領事館)で婚姻要件具備証明書を申請する

日本方式で手続では、日本の市町村役場に婚姻届を提出する際にベトナム人の方の「婚姻要件具備証明書」が必要になります。在日ベトナム大使館(総領事館)に必要書類を揃え申請します。

ベトナム人の方に用意いただく書類
  • 婚姻要件具備証明書の申請書(ベトナム公館にて様式取得)
  • 履歴書(ベトナム公館にて様式取得)
  • 人民委員会発行の婚姻状況証明書
    (日本在住者の場合は大使館等で取得)
  • 出生証明書
  • 住民票もしくは在留カードのコピー
  • 婚姻届出の記録がない証明書(独身証明書)
  • パスポート
日本人の方に用意いただく書類
  • 住民票
  • パスポート

発行まで5営業日程度かかります。

STEP
1

日本の市町村役場で婚姻届を提出

日本人の方に用意いただく書類
  • 婚姻届書(日本人同士の場合と同様)
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
  • 戸籍謄本(本籍地以外に婚姻届を提出する場合)
ベトナム人の方に用意いただく書類
  • 在日ベトナム公館が発行した婚姻要件具備証明書
  • 出生証明書(日本語訳を添付)
  • パスポート

STEP
2

在日ベトナム大使館等で婚姻登録

ベトナム人の方に用意いただく書類
  • 婚姻登録申請書
  • パスポート
日本人の方に用意いただく書類
  • 婚姻届受理証明書
  • パスポート

婚姻登録確認後、婚姻登録通知済証明書(結婚証明書)が発行されます。

STEP
3

ベトナム人と日本人の国際結婚(ベトナム方式)

ベトナム大使館(総領事館)で婚姻要件具備証明書を取得

当事者が揃って在日ベトナム大使館(総領事館)に当事者二人で申請

用意いただく書類
  • 日本人の戸籍謄本
  • ベトナム人の身分証明書
  • 婚姻状況証明書
STEP
1

ベトナムに渡航

当事者二人が揃って現地の人民委員会で婚姻登録を行います。

日本人の方に用意いただく書類
  • 婚姻要件具備証明書
  • 健康診断書(現地の公立病院で受診)
  • パスポート

婚姻登録後、婚姻登録証明書(結婚証明書)が交付されます。

STEP
2

日本での婚姻報告

ベトナムで婚姻登録された後、在ベトナム日本大使館または帰国後日本の市区町村役場で婚姻届(報告的届出)を提出します。

日本人の方に用意いただく書類
  • 婚姻登録証明書(結婚証明書)(日本語訳文添付)
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
  • 戸籍謄本(本籍地以外に婚姻届を提出する場合)
ベトナム人の方に用意いただく書類
  • 出生証明書(日本語訳文添付)
STEP
3

ベトナム人の方の在留資格変更手続き

婚姻手続き完了後、管轄の出入国在留管理局に「日本人の配偶者」へ在留資格変更申請を行います。

必要書類

○「申請人」とは,引き続き日本での在留を希望している外国人の方のことです。

1 在留資格変更許可申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉

※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書

※ 発行日から3か月以内のもの

4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

5 日本での滞在費用を証明する資料

(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

※ 1月1日現在にお住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。

※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。

※ 申請人が自ら滞在費用を支弁する場合は,申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出して下さい。

※ 発行日から3か月以内のもの

(2) その他

※ 入国後間もない場合や転居等により,(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は,以下の資料などを提出して下さい。

   a  預貯金通帳の写し  適宜

   b  雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜

   c  上記に準ずるもの  適宜

6 配偶者(日本人)の方の身元保証書(様式あり)1通

7 配偶者(日本人)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通

※ 個人番号(マイナンバー)の記載のないもので発行日から3か月以内のもの

8 質問書(様式あり) 1通

9 スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの・アプリ加工したものは不可。)2~3葉

10 パスポート

11 在留カード等