食堂やラーメン店、カフェ、居酒屋、バーなど、食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる店舗を開業する際には保健所から新規の営業許可を受けなければなりません。
もしもこの許可を受けないまま営業してしまうと(無許可営業)2年以下の懲役、または200万円以下の罰金が課されることになります。食品衛生責任者の資格取得や、保健所の施設調査も必要になりますので計画的な手続きの準備が必要です。
実際に新しくお店を始めるとなると、内外装の進行状況、メニューなどの検討、スタッフの採用、トレーニングなど、時間がいくらあっても足りないものです。保健所への許可申請は行政書士に依頼して、他のことに時間を使えるようにすることをオススメします。

許可までのながれ

事前相談

施設基準に合致しているかを確認するために、工事着工前に図面を持参して保健所の食品衛生係などの窓口に相談にいきます。「着工前」に行くのは、衛生施設などが不備のために改修工事をすることになってしまうと、工事費や工期に影響が出てしまい開店予定日に間に合わないなどの事態を避けるためです。

○食品衛生責任者の資格取得
○水質検査(テナントとして出店するなどして建物設置のタンクから水の供給をうける場合など)

予定に入れておく必要があります。

営業許可申請

工事完成の10日ほど前に、以下の書類を準備して保健所に提出します。

営業許可申請書

営業施設の大要・配置図

食品衛生責任者設置届

申請手数料(業種により異なります。「飲食店営業<新規>」は16,300円)

登記事項証明書(法人のみ)

水質検査成績書(タンク水、井戸水使用の場合)

食品衛生責任者の資格を証明するもの


(食品衛生責任者の養成講習修了証や、調理師免許等)

施設調査

申請の際に、施設調査の日程を調整します。
施設調査当日は、申請者ご本人または食品衛生責任者が立ち会います。
この施設調査で不適事項があると、改善した上で改めて施設調査を受けることになります。

営業開始

施設基準に合致していることが確認できた場合は調査日の翌日から営業が可能となります。

「食品営業許可証」は10日ほどで郵送で交付されます。

報酬額

基本料金 55,000円(消費税込)

申請用の配置図を作成する場合は別途費用を頂戴いたします。

お気軽にお問い合わせください。029-246-6148電話受付 9:00-20:00 [ 日曜祝日除く ]

お問い合わせ