届出が必要な営業とは?

「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出」が必要な営業とは、具体的には居酒屋、バー、スナック(接待を伴わない)などが午前0時から午前6時の間に酒類を提供して営む飲食店営業のことを指します。(寿司店、ラーメン店など主食を提供する店舗は除きます)
保健所に申請する食品営業許可に加えて、届出する必要があります。

届出の時期

営業を開始する10日前までに提出

届出先

都道府県の公安委員会(所轄の警察署経由)

罰則

届出義務に違反した場合、50万円以下の罰金

提出書類

○届出書
○営業の方法を記載した書類
○賃貸借契約書等
○住民票の写し(本籍、国籍等の記載のあるもの)
○会社等の定款(法人の場合)
○会社等の履歴全部事項証明書
○営業所(店舗)の図面類
 ・平面図
 ・求積図
 ・照明、音響図
 ・什器配置図  等
○接待行為等の違法行為をしない旨の誓約書
○その他

詳しくは当事務所までご相談ください。
住民票の取得、図面の作成から届出まで忙しい経営者の方に代わって対応いたします。

報酬額

110,000円(消費税込)

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